研修会とは
練習場の集客・サービス等に貢献する資格認定プロ・PGAティーチングプロの育成をめざして技術知識を習得鍛錬の場として研修会を開催いてしております。
研修会 お知らせブログ
研修会会員の特典
CGRA加盟練習場で下記の手続きを行ってください。
資格保有が幅をきかす社会となった現在は、ティーチングプロやツアープロ資格を職業の資格として目指す人が少なくありません。いずれも簡単に取得できる資格ではありませんので、現在多くの方が研修生として当連盟の教育機関である研修会へ所属し、技術の練磨、研鑽やルール、マナー、エチケットを熟知するために励んでいます。 研修会に所属することで、(社)日本プロゴルフ協会(PGA)のティーチングプロ資格、資格認定プロテスト受験や日本ゴルフツアー機構(JGTO)クォリファイトーナメント出場への道が開かれています。
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中部ゴルフ練習場連盟研修会会則
第1条(名称及び事務局)
本会は、中部ゴルフ練習場連盟研修会と称し(以下中部ゴルフ練習場連盟を<連盟>、中部ゴルフ練習場連盟研修会を<研修会>という)、事務局は中部ゴルフ練習場連盟内に置く。
第2条(目的)
本会は、ティーチングプロ及びトーナメントプレーヤーを志望するものの教育機関として実技の錬磨、研鑽、人格陶冶、品位の向上及びルール、エチケット等の熟知徹底を図ることを目的とする。
第3条(研修会)
本会は、前条の目的を達成するため次の研修会を行う。
実技研修会をコースにおいて行う。
その他必要な研修会を随時行う。
第4条(研修会員)
本会の研修会員は満18歳以上の者で、連盟会員より推薦を受けた連盟会員所属の者をもって研修会員とする。
第5条(入会)
連盟会員より推薦された者は入会テストを受け、一定の成績をあげた者は連盟理事長宛に入会申込を行い、管理委員会の承認を得なければならない。
入会を承認された者は研修会に登録され、身分証明書(登録証)を交付し研修会員の資格を得る。
入会テスト要項は、別に定める。
第6条(研修会管理委員会)
管理委員会委員長及び委員は、連盟理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
管理委員会は研修会の円滑な運営と管理を任務とし、必要事項を連盟理事会へ報告するとともに研修会員役員会と必要事項について協議することとする。
第7条(顧問及び相談役)
本会は必要と認めた時、若干名の顧問及び相談役を管理委員会の議を経て委嘱することができる。
第8条(研修会役員会)
研修会員より選出された役員をもって、役員会を置く。役員の任期は2ヵ年とする。
役員会は管理委員会の指示を受け研修会の運営と競技に責任をもつとともに研修会員の指導監督を行い、必要事項について管理委員会に建議できる。
研修会において問題がおきたときは、その処理を役員会が協議決定する。役員会は、必要により随時開催できる。
第9条(褒賞)
実技研修会において優秀な成績を収めたものに対し、奨励金を授与することがある。
第10条(罰則)
本会則第2条の目的事項に違反する行為があると認められた者は、役員会の協議のうえ管理委員会の議決を経て出場停止又は除名することがある。
第11条(研修会員の特典)
- (社)日本プロゴルフ協会(PGA)資格認定プロテスト受験
所定研修会の実技成績を基準として上位者はPGA資格認定プロテスト受験者として選出される。 - PGAティーチングプロ資格認定講習会受講
PGAの実施するティーチングプロ講習会の受講資格を満たしている者で、所属先の代表者又は支配人より申出のあった者を受講適格者として推薦する。 - 日本ゴルフツアー機構(JGTO)クォリファイングトーナメント出場
研修会の実技成績を基準として、上位者はJGTOクォリファイングトーナメントの出場者として選出される。 - 研修会主催及び管理委員会の認めた競技会出場者に対し助成金を出すことがある。
第12条(登録料)
本会に入会を認められた研修会員は、所定の入会金を収めなければならない。既納の入会金はいかなる理由があっても返還しない。
第13条(行事費負担)
研修会に要する費用の負担区分は次の通りとする。
研修会年会費は年度始めに1ヶ年分を前納(中途入会者は年会費×1/12×年度残存月数)するものとし、既納会費は一切返還しない。年会費額は別に定める。
出場する研修会員は実技研修会当日の実費を負担する。
その他の研修会費用は、その都度管理委員会において決める。
第14条(表彰)
- 研修会員で次項に該当する場合は、連盟として表彰することができる。
研修会員としてその言動が表彰に価するとして推奨された者
永年勤続者としてその就業態度が良好で、連盟会員の業績に大いに寄与したとして会員から表彰の依頼があった所属研修会員 - 前各号については管理委員会がこれを推挙し、連盟理事会の承認を要する。
第15条(附則)
本会則の改定は連盟理事会の承認を必要とし、必要な細則は理事会の承認を経て管理委員会が定める。
第16条(会則の実施期)
本会則は平成11年4月1日から実施する。
平成19年4月 一部改訂