中部ゴルフ練習場連盟 規約


第 1 章

( 名 称 )

  • 第1条
    • 本連盟は、中部ゴルフ練習場連盟(略称CGRA)と称する。

(事 務 所)

  • 第2条 
    • 本連盟は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

( 目 的 )

  • 第3条 
    • 本連盟は、中部地方におけるゴルフ練習場事業に関する調査及び研究、人材育成、研修会、セミナー等を開催することにより、同事業の健全な振興を図るとともに、ゴルフの大衆化に寄与することを目的とする。

( 事 業 )

  • 第4条 
    • 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1. ゴルフ練習場事業に関する調査、研究等経営支援
      2. 本連盟主催及び主管競技会
      3. (社)全日本ゴルフ練習場連盟及び全国地域連盟との交流
      4. 関係諸団体との交流と協力
      5. その他必要な事業


第 2 章   会 員

( 会 員 )

  • 第5条 
    • 本連盟は、本連盟の目的に賛同して入会するゴルフ練習場を営む法人及び個人を正会員とし、連盟の目的に賛同しその事業に協力しようとするものを賛助会員とする。

( 組 織 )

  • 第6条 
    • 本連盟は、愛知、岐阜、三重、福井、石川、富山、の各県と、静岡、長野県の一部を単位に県組織を設け、その連合体とする。

( 入 会 )

  • 第7条 
    • 本連盟の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、東海三県は県連理事会に提出し県連理事会の承認を得て理事長へ報告しなければならない。
    • 2.法人たる会員にあっては、法人の代表者として本連盟に対しその権利を行使するもの一人の者(以下 「会員 代表者」という)を定め、理事長に届出なければならない。
    • 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

(入会金及び会費)

  • 第8条  
    • 会員は、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

( 退 会 )

  • 第9条 
    • 会員が本連盟を退会しようとする時は、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
    • 2.会員が次の各号の-に該当した時は、退会したものとみなす。
      • (1)禁治産又は、準禁治産の宣告を受けた時。
      • (2)死亡し又は失踪宣告を受けた時。
      • (3)法人が解散又は破産した時。
      • (4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しない時。

( 除 名 )

  • 第10条 
    • 会員が次の各号の一に該当する時は、総会において2/3以上の議決を得て、これを除名することができる。
      • (1)本連盟の規則に違反した時。
      • (2)本連盟の名誉を毀損し又は本連盟の目的に反する行為をした時。
    • 2.前号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

  • 第11条
    • 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失した時は、当連盟に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
    • 2.本連盟は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


第 3 章 役 員

(役 員)

  • 第12条 
    • 本連盟に、次の役員を置く。
      • (1)理 事 17名以上23名以内
      • (2)監 事 2名以上 3名以内
    • 2.理事のうち一人を理事長、若干名を副理事長、一人を会計担当とする。
    • 3.理事のうち、必要に応じて一人を常務理事とすることができる。

( 選 任 )

  • 第13条  
    • 理事及び監事は、総会において、会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては三人、監 事にあっては一人を限度として会員以外から選任することを妨げない。
    • 2.総会が開催されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要がある時は、前項の規定にかかわらず理事会の議決を得て、これを行うことができる。ただし、次の総会において承認を受けなければならない。
    • 3.理事長は、理事会において理事の互選による。
    • 4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

( 職 務 )

  • 第14条
    • 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
    • 2.理事長は、本連盟を代表し、業務を統轄する。
    • 3.副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故がある時はその職務を代行する。
    • 4.監事は、当連盟の会計を監査する。

( 任 期 )

  • 第15条
    • 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    • 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残存期間とする。

( 顧 問 )

  • 第16条 
    • 本連盟に顧問2名以内を置くことができる。
    • 2.顧問は、本連盟の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対し意見を述べる。


第 4 章 会 議

( 種 別 )

  • 第17条
    • 本連盟の会議は、総会及び理事会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。

( 構 成 )

  • 第18条
    • 総会は、会員をもって構成する。
    • 2.理事会は、理事をもって構成する。
    • 3.監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

( 権 能 )

  • 第19条
    • 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本連盟の運営に関する重要事項を議決する。
    • 総会の附議事項
      • (1)年度事業報告、収支決算報告及び監査報告
      • (2)年度事業計画、収支予算
      • (3)役員改選
      • (4)規約の改定
    • 2.理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
      • (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
      • (2)総会に附議すべき事項
      • (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること。

( 開 催 )

  • 第20条
    • 定時総会は、毎年1回会計年度終了後75日以内に開催する。
    • 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      • (1)理事会が必要と認めた時。
      • (2)会員総数の1/5以上から、会議の目的たる事項を示して請求があった時。
    • 3.理事会は、次の各号の一に該当する場合開催する。
      • (1)理事長が必要と認めた時。
      • (2)理事現在数の1/3以上から、会議の目的たる事項を示して請求があつた時。

( 招 集 )

  • 第21条
    • 総会及び理事会は、理事長が招集する。
    • 2.総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容をしめした書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
    • 3.前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合においては、あらかじめ理事会において定めた方法により招集する時は、この限りでない。
    • 4.前条第2項もしくは第3項第2号の請求があった時は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

( 議 長 )

  • 第22条 
    • 総会の議長は議場に諮って選出し、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定 足 数)

  • 第23条 
    • 総会及び理事会は、構成員の1/2以上の出席をもって成立する。

( 議 決 )

  • 第24条
    • 総会及び理事会の議事は、この規約に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    • 2.総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定により予め通知された事項についてのみ議決することが出来る。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の2/3以上の同意があった場合は、この限りではない。

(書面表決等)

  • 第25条 
    • やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
    • 2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会議毎に議長に提出しなければならない。
    • 3.第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

  • 第26条 
    • 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      • (1)日時及び場所
      • (2)構成員の現在数
      • (3)出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
      • (4)議決事項
      • (5)議事の経過の概要
      • (6)議事録署名人の選任に関する事項
    • 2.議事録には議長及び出席した構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。


第 5 章 資産及び会計

(資産の構成)

  • 第27条
    • 本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
      • 1.入会金及び年会費収入
      • 2.寄付金品
      • 3.資産から生ずる収入
      • 4.事業に伴う収入
      • 5.その他

(資産の管理)

  • 第28条 
    • 本連盟の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。

(経費の支弁)

  • 第29条 
    • 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

  • 第30条 
    • 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

  • 第31条 
    • 本連盟の事業計画及び収支予算書は、理事会において策定し、当該年度開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。

(事業報告及び収支決算)

  • 第32条 
    • 本連盟の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事会において作成し、監事の監査を経たうえで当該年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。

(特別会計 )

  • 第33条 
    • 本連盟は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別 会計を設けることができる。
    • 2.特別会計に係る経理は、一般会計と区分して整理するものとする。


第 6 章 規約の変更、解散等

(規約の変更)

  • 第34条 
    • この規約は、総会において会員総数の過半数の同意を得て変更することができる。

( 解 散 )

  • 第35条 
    • 本連盟は、目的達成のための事業の遂行ができなくなった場合、これを解散することができる。ただし、総会において会員総数の3/4以上の同意による、議決を要する
    • 2.本連盟が解散の際に有する残余財産の処分は、総会の議決によりこれを行うものとする。


第 7 章 補 則

(委員会)

  • 第36条 
    • 本連盟は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
    • 2.委員会の組織及び運営に関する必要事項は、理事会において決める。

(東海3県の扱い)

  • 第37条 
    • 東海3県(愛知、岐阜、三重)の会員管理は、県連がこれにあたる。
    • 2.(入会)第7条、(退会)第9条の理事長は、県連理事長と読み替え、(除名)第10条の総会は県連総会に読み替える。

(事務局)

  • 第38条 
    • 本連盟に、事務を処理するための事務局を置く。
    • 2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く
    • 3.事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が定める。


改定  平成13年5月18日
改定  平成14年5月20日
改定  平成16年6月 4日
改定  平成20年5月23日
改定  平成24年7月 3日